日本国憲法

 こんにちはぁ〜♪ハガクレでぇ〜す!!
 今日はユッキーに日本の憲法を教えてもらおうと思ってまっする〜


  はぁ・・・。また私ですか・・・。いい加減別の方に聞いたらどうです?


 いーじゃん!!だってアタシ、ぜーんぜん日本の憲法知らないんだもん
 いい大人なのに、いまさら人に聞けないじゃ〜ん?

  じゃあ私に聞かず、ご自分で勉強なさればいいじゃないですか


 だって聞いちゃった方が早いじゃん
 それにユッキーならいまさらカッコつけなくてもいいしサ〜♪

  はぁ・・・・。そうですか・・・。


 ってことでユッキー!小学生レベルの知識しかないアタシでも
 ちゃーーーんと理解できるように教えてよね!

  ハイハイ・・・



※日本国憲法の文は太字ですぞ

そもそも、日本国憲法ってどうやってできたの??
ハガクレ: ってゆ〜か、日本国憲法を知る前に、憲法が出来た成り立ちみたいなもんを教えてよね

ユッキー: はいはい。ちなみに、日本国憲法は日本人によって作られたものではないコトはご存知ですか

ハガクレ: はぁ?何言っちゃってんの??日本の国の憲法を日本人以外の誰が作るのさ

ユッキー:フフフ。やはり知らないようですな。いいですか?今の日本の憲法を作ったのはアメリカなんですよ

ハガクレ:ええっ!!ほんとに??なんでさ!!

ユッキー:では説明しましょう。太平洋戦争で日本は負けましたよね?日本はポツダム宣言に受諾し・・・

ハガクレ:はい質問!!ポツダム宣言って何??

ユッキー:そこからですか・・・。いいですか?太平洋戦争は日本の負けはもう目に見えていました。そこで日本が降伏する機会を与えるために、相手側がアレコレと条件を定めたんですよ。で、日本はその条件なら降伏しましょう・・・ということでOKしたんです

ハガクレ:それがポツダム宣言??いったい相手はどんな内容の条件を出してきたの?

ユッキー:全部で13項なんですが、主に軍隊を持たず徹底的な民主主義にしなさいといったものです。それで今までの憲法を変えなければいけなかったのです

ハガクレ:なんで?今までのじゃダメなの?

ユッキー:明治になって伊藤博文が起草した今までの大日本帝国憲法は、天皇が全ての政治や人の心を持っているというものだったのです。それでは民主主義とはいえないですよね?

ハガクレ:んーーーっと、民主主義って何??

ユッキー:・・・・・・。民主主義とは、国民が主権を持つことです

ハガクレ:つまりは、国民が一番偉いってこと??

ユッキー:うーん。偉いというか、まぁ簡単に言うと「国民が一番力を持っている」ということですかねぇ

ハガクレ:フーン( ̄ε ̄)。んで?それからどうなったの??

ユッキー:憲法を変えることになった日本は、国務大臣らが集まって試案を出したんです。それをアメリカのマッカーサーに渡したんです

ハガクレ:あ、マッカーサーって知ってる。ココで教えてくれた人ね

ユッキー:覚えてくれててよかったですよ。で、その試案を見てマッカーサーは驚きました

ハガクレ:なんで??

ユッキー:大日本帝国憲法とほとんど変わっていないからです。
そこでマッカーサーはすぐに条件を出してきました。
それが天皇は国の象徴で統治権がないこと・戦争を今後一切放棄すること・封建制を廃止すること
この3つです

ハガクレ:フーン。試案ではその辺が無かったんだ

ユッキー:そうです。外国が日本に求めていたのは、「日本は軍国主義をやめ、平和な政府を作り、基本的人権を尊重する」というものです。
そして、極東委員会は・・・・

ハガクレ:はい!質問!極東委員会ってなにさ

ユッキー:・・・・。戦争に勝った国であるアメリカ・ソ連・イギリスの三ヶ国で設立した 占領した国を管理する部門ですよ
実は極東委員会では、天皇制を廃止する声が強かったのです。
が、マッカーサーが天皇制を存続させていたほうが、スムーズにコトが運ぶと考えたのです

ハガクレ:なんでスムーズにコトが運ぶわけ?

ユッキー:今までの大日本帝国憲法では、我々一般市民は「国民」ではなく「臣民」だったのです。つまり、天皇に仕える人々です。その考えがずっと刷り込まれていたんですよ
そこにいきなり天皇がいなくなってしまったら日本中大変なことになってしまいます
今までは「神の子」として君臨していたんですから

ハガクレ:フーン

ユッキー:ですから、新しい憲法では天皇は「象徴」となったのです
そして、天皇を中心とした国ではなく、国民が主権となる国になったんですよ
こうして、アメリカの思い通りの憲法ができあがり、昭和21年11月3日に日本国憲法として交付されたのです

ハガクレ:なるほどね〜。成り立ちはなんとなくわかったよ!じゃあ次は憲法の内容をヨロシク!

前  文


日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



ハガクレ: ・・・・・・ハァ・・・・

ユッキー:どうしたんですか?ハガクレさん?

ハガクレ:何??この難しい文字の羅列・・・。あーー頭痛いよーーー

ユッキー:・・・・。あなた大人でしょ?これくらいの文章読みなさい

ハガクレ:やだ。ユッキーがちゃちゃっと内容教えてよーーー

ユッキー:・・・・。読めばわかることですよ??そんなに難しいこと書いてないんですから!!むしろ、説明のしようが無いですよ!

ハガクレ:むぅーーーー。だってぇ

ユッキー:あなた日本国民でしょ!とりあえず前文くらいは自分で読みなさい!!

ハガクレ:はぁぁぁ〜い

 第1章 天 皇

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

ハガクレ:おっ!これが「天皇象徴」の制度ですなっ

ユッキー:そうです。今までの大日本帝国憲法では、天皇は神聖なので侵してはならず、国民にとって天皇は天照大神の子孫であり、現人神となっていましたからね

ハガクレ:フーン

ユッキー:学校には天皇の写真が飾ってあり、大変なことが起きたら身を捧げて現人神である天皇の為に尽くさなければいけないと教えてられていました。それがこの憲法では「天皇は日本国の象徴」と決められたのです

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

ハガクレ:皇室典範って何?

ユッキー:皇室に関する重要な事柄を決めた法律のことですよ。世襲というのは、祖先から絶えることなくずっと代々受け継いでいくという意味です。天皇は万世一系の流れなのです

ハガクレ:は?万世一系?

ユッキー:同一の系統が永久に続くことです。主に皇室のことをこう言うんですよ

ハガクレ:フーン


第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


ハガクレ:天皇が何かするには、内閣の許可が必要なわけ??

ユッキー:そうです。勝手に何でもできるわけではないんですよ

第四条 
(1)天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
(2)天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

ユッキー:ここでは、天皇は国政に影響を与えたりする行為を行わないとされています。政治的に影響を及ぼさない儀礼的な行為を「国事に関する行為」と言います。
天皇は政治的権限を持たないということを明確にしたのです

第五条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

ハガクレ:摂政・・・って昔いたよね?今もいるの??

ユッキー:ええ。天皇が病気等になった時、天皇に代わって行為を行う法定代理機関です。

ハガクレ:へぇ〜!!

ユッキー:ですが摂政はあくまでも摂政ですから、天皇と同じように「象徴」にはなりませんがね。ちなみに天皇が18歳以下だった場合も摂政が天皇の代わりをします

第六条 
(1)天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
(2)天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

ユッキー:(1)も(2)も天皇の国事行為について書かれています

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
(1) 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(2)国会を召集すること。
(3) 衆議院を解散すること。
(4) 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(5) 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信    任状を認証すること。
(6) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(7) 栄典を授与すること。
(8) 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(9) 外国の大使及び公使を接受すること。
(10) 儀式を行ふこと。


ハガクレ:なんだかいっぱいやることがあるんだね

ユッキー:ええ。色んな国事行為があるんですよ。ですが注目していただきたいのは第四条です

ハガクレ:ん?なになに・・・。なんか難しいことが書いてあるなぁ

ユッキー:簡単に言いますと、第四条では天皇の権力の限界が定められているんです。国事に対する行為は行いますが、国政に関する権限は持っていないということなんですよ

ハガクレ:そうなんだー。じゃあ政治は誰がやるの?

ユッキー:はぁ・・・。ハガクレさん選挙行ってますよね?

ハガクレ:うん。それが?

ユッキー:選挙で選ばれた国民が政治を行うんですよ。これが民主主義です。だからハガクレさん、適当に選んじゃいけませんよ。あなたが選んだ人が、この国をよりよくするために代表として国の方向性を考えていくんですからね!

ハガクレ:そっかぁ〜なるほどね〜


第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

ハガクレ:これって何?

ユッキー:皇室には皇室経済法というのがあるんです。この第八条では、皇室が財産を譲り受けたり、人に与えたりするためには国会の議決が必要だということです

ハガクレ:財産も勝手にあげたりできないんだ

ユッキー:皇室も国民と同じく、細かいところまで法律で定められているんですよ


第二章 戦争の放棄
第九条 

(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


ハガクレ:
あっ!これ知ってる!中学生の時に社会の先生にテストに出るからって暗記させられた!

ユッキー:ここでは「戦争放棄」をうたっています
戦争が起きて、一番苦しむのは国民です。住む家を焼かれ、子供や夫を戦場に送り出す。そして食べるものさえも無い。これでは基本的人権がありませんよね

ハガクレ:そうだね

ユッキー:実は、太平洋戦争で敗北するまで、日本は富国強兵をモットーに多くの侵略戦争をしていました。マッカーサーはそんな日本を平和にするべくこの憲法を作ったのです。そして世界で唯一の戦争をしない国となったのです
軽く解釈しましょう
「日本の国民は正義と秩序のある国際平和を求めます。戦争や武力によって他の国を威嚇・攻撃したりしない。そのため、軍隊も持たないし、自分達の交戦権も認めません」

ハガクレ:でもさ、よくニュースで自衛隊のこととか言ってない??自衛隊は戦力に入るんじゃないかとか

ユッキー:そうなんですよ!そこが問題なんです。
第九条に書いてある戦争とは、他の国に侵略する戦争とだけ解釈するのか?自分の国の防衛のための戦争だったらどうするのか?それに防衛とはどこまでのことを言ってるのか?など、多くの議論があるんです

ハガクレ:なんだか難しそうだね

ユッキー:太平洋戦争後すぐに朝鮮戦争が始まるんですがね、、、、

ハガクレ:朝鮮戦争?

ユッキー:そうです。北朝鮮が韓国を攻めたんです。アメリカは韓国を支援したんですが、ここで問題が発生したんです

ハガクレ:どんな?

ユッキー:それまでの日本には、アメリカ軍が駐在していて治安をみていてくれたんですが、アメリカ軍が朝鮮戦争へ行くようになると日本を守る軍がなくなってしまいますよね?すぐ近くで戦争しているのに、なんの軍備もない日本へやってきたら大変なことになってしまいますよね?

ハガクレ:うん。そうだね

ユッキー:ということで、朝鮮戦争が始まってから1ヶ月過ぎた頃、マッカーサーは日本に警察隊とは別に「警察予備隊」を作ることにしたんです

ハガクレ:警察予備隊?

ユッキー:そうです。治安維持のため、必要な場合だけ総理大臣の命令で動くことができる隊です。75000人の定員をつのったところ、5倍も志願者がやってきたんですよ。そしてこれがのちに「自衛隊」になるんです

ハガクレ:えっ!!そうなの??ってことは、マッカーサーは自分で日本は戦力を持たないってゆー憲法を作っておきながら、自分で自衛隊を作ったってこと?

ユッキー:そうなのですよ。皮肉なものなんです。
こうして日本に自衛隊ができたのですが、はたして自衛隊は「戦争放棄」の国にあっていいのかどうか、非常に微妙な位置に立たされているんです

ハガクレ:なるほどねぇ〜

第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

ハガクレ:あっ、これもテストに出るからって暗記させられた!!

ユッキー:暗記させられたなんて言っていちゃダメですよ。日本人である以上、少しは基本的人権の意味を知っていた方がいいですよ

ハガクレ:意味?どんな?

ユッキー:いいですか?基本的人権とは、人間が生まれながらにして持っている権利なんです。地位や権力が無くても、人間として生まれただけで一定の権利が保障されているということなんです

ハガクレ:フーン。でも、なんかよくわかんない。じゃあアタシにはどんな基本的な権利があるのさ?

ユッキー:簡単に言いますと、基本的人権には4つの性格があるんです。
「普遍性」「不可侵性」「固有性」「永久性」の4つですね

ハガクレ:ますますわかんないんだけど

ユッキー:「普遍性」とは、人種や性別は関係なく、全ての人が有するというもの。
「不可侵性」は、国家権力がどんな方法を使っても侵せないとういもの。
「固有性」とは、国家が与えるものではなく、人間が生まれながらにして有しているというもの
「永久性」とは、今の国民だけではなく、将来にわたって保障されるというもの

ハガクレ:それが「基本的人権」の性格??

ユッキー:そうです。この4つの性格です。
まぁ、ほんっとーーーに簡単に言ってしまえば、権力がある人間が、権力の無い人を支配しないように、基本的人権が保障されるということなんですよ

ハガクレ:フーン。でもさぁ、仕事とかしてると社長さんとゆー権力のある人に平社員とゆー権力があまり無い人が支配されちゃってるじゃん

ユッキー:ですが、平社員は「嫌ならその会社を退職」することができるでしょう?

ハガクレ:あ、そっか

ユッキー:昔は嫌でも支配されなければいけなかったんです。基本的な人権は無かったんですよ

ハガクレ:なるほどね

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

ユッキー:これは「幸福追求権」について書かれています

ハガクレ:幸福追求権??幸せを求める権利ってこと?

ユッキー:そうですよ

ハガクレ:なんか、そのまんまじゃん

ユッキー:いやいや、これは大変深いものなんですよ。憲法に明文化されていない新しい権利を主張したとしますよね?それが幸福追求権に関わるものであれば、憲法が定める人権として認められるかもしれないんですから

ハガクレ:フーン

第十四条 
(1)すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治  的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(2) 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
(3) 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。

ハガクレ:「法の下の平等」って言ってもさー、なかなか平等じゃないよねぇ?

ユッキー:確かにそうですね。誰もが平等であるべきなんですが、皆知らないうちに偏見を持っていたり差別したりしていますからね

ハガクレ:しかも(2)の華族って字、間違えてるし!!家族のことでしょ?憲法バカじゃん

ユッキー:あなたがバカなんですよ。家族ではありません。華族で正解です

ハガクレ:なんでさ?華族なん人たちいないじゃん

ユッキー:まったく・・・・昔はいたんです。大日本帝国憲法では華族は様々な特権を保証されていたんです

ハガクレ:えっ!ずるい!なにそれ!!

ユッキー:だから、ここで特権を剥奪されているでしょう?よく読みなさい。まったく

第十五条 
(1) 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
(2) すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
(3) 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
(4) すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

ハガクレ:奴隷的拘束って、こりゃまたおっそろしい言葉が出てきたね

ユッキー:この18条は人間の尊厳に関わる大事なことですよ。ここでいう奴隷的拘束とは、「個人の人権を無視した」拘束のことをいいます

ハガクレ:たとえば?

ユッキー:そうですね。人身売買はもちろんのこと、意に反した強制労働などですね。ですが、災害が起きた時は国民に協力をお願いすることは奴隷的拘束とは言いません。

ハガクレ:要は無理やり働かせるのは法律違反ってことね

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


ハガクレ:この19条ってずいぶん短いね

ユッキー:これは精神の自由についてですよ。憲法では自分の思ったことを言ったり、発表したりすることを邪魔してはいけないと言っているんです

ハガクレ:は?当たり前じゃんそんなの。何考えようが自分の勝手じゃん

ユッキー:それが以前はダメだったんですよ。国家が個人の思想や価値観・人生観へ介入しまくっていたんです。そのため、憲法では介入を認めないということにしたんです

第二十条 
(1) 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又    は政治上の権力を行使してはならない。
(2) 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
(3) 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

ハガクレ:信教の自由??何を信じてもいいってことでしょ?そんなん昔からそうだったじゃん

ユッキー:そうなんですけどね、大日本国憲法では「臣民たる義務に差し支えない程度に」とあったんです。つまり、神である天皇への忠誠心に差し障り無いくらいなら良しというものだったんですよ

ハガクレ:フーン。なんか心の中までアレコレ支配されてたんだね


第二十一条 
(1) 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
(2) 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

ユッキー:ここでは「表現の自由」について書かれています

ハガクレ:表現の自由??

ユッキー:そうです。が、ワイセツ文章などについては、公共の福祉による制限がありますがね

ハガクレ:公共の福祉ってまた難しいこと言うねぇ

ユッキー:簡単に言うと、人に迷惑をかけるようなものはダメってことですよ

ハガクレ:ワイセツ物はダメなのはわかるけど、ワイドショートか見てるとさ、たまに「やりすぎだろ」ってのあるじゃん。でもアレも表現の自由だからOKなわけ?

ユッキー:いいところを突きますね。そうなんですよ。報道・取材の自由は特に憲法には明記されていなんです。
が、あまりにも個人情報をバラしすぎて「プライバシー」の侵害が問題になっているんです

ハガクレ:そうだよね。悪いことした人は仕方ないけど、たまに「ここまでバラす??」みたいなのあるもんね

ユッキー:表現することは自由ですが、個人の人権を尊重してこそ認められるんですよ。やりすぎたために、個人情報保護法ができたりしたんです

ハガクレ:なるほどね


第二十二条 
(1) 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
(2) 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。


ハガクレ:学問の自由?勉強したければしろってコトでしょ?なんでこんなのわざわざ定めるわけ?

ユッキー:以前は自由に学ぶことができなかったからですよ

ハガクレ:えっ!なんでさ

ユッキー:大日本帝国憲法では、共産主義や天皇制について研究するのは有害とされていたんですよ。そのため、新しい憲法では、好きな事を勉強していいと、わざわざ明文化したんです

ハガクレ:へぇ〜

ユッキー:今の日本は、多くの人が学問をしたからこそ進歩したんですよ。適当に勉強してちゃいけませんよ

ハガクレ:へーい

第二十四条 
(1)婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互   の協力により、維持されなければならない。
(2) 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事     項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならな    い。

ハガクレ:これは結婚についてのこと?

ユッキー:そうですよ。以前は父親の許可がなければ結婚できませんでしたから

ハガクレ:えっ?そうなの!!??

ユッキー:ついでに言うと、父親は勝手に子供の結婚相手を決めることができたんです。家族に対して「婚姻同意権」というのを持っていましたからね

ハガクレ:えー!じゃあ「こんな人と結婚したくない!」って言っても、父親が勝手に決めることができたわけ?

ユッキー:そうですよ。さらに妻に対しても夫は「財産管理権」を持ってたんです

ハガクレ:今じゃ考えられないね

ユッキー:そうですね。今は「両性の平等」と「個人の尊厳」が明文化されましたから。まぁ、父親の威厳が無くなったのもこの憲法ができたからでしょうね

ハガクレ:だって、結婚する相手くらい自分で決めたいし、妻だからって全部取り上げられるなんてナンセンスじゃん

ユッキー:そうですね。ここで明文化されたことによって、遺産相続も昔は長男だけが相続できたんですが、きちんと平等になりましたし、一夫一婦制になりました。夫は愛人を囲えなくなったんです

ハガクレ:昔のお父さんってほんとエバリンボだったんだねー

第二十五条 
(1) すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2) 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

ユッキー:社会的に弱い立場の人を保護し、平等を実現するための原則的な規定が第二十五条です

ハガクレ:なになに、えーっと、健康的で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利があるってこと。ってか、フツーに生活してたら最低限度の生活できてるけど??

ユッキー:そうですね。人間として生まれたからには最低限度の生活を送る権利があるんです。が、以前はそうではなかった場合もあったんですよ。


第二十六条 
(1) すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有    する。
(2) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を    負ふ。義務教育は、これを無償とする。


ユッキー:義務教育のことはわかりますよね?

ハガクレ:それくらいわかるよー!小学校と中学校は絶対に行くってことでしょ

ユッキー:その通りです。普通教育として親が義務を負うんですよ。そのため小学校・中学校の学費は全て税金で支払っています。タダで勉強させてもらってると思ったら大間違いですよ

ハガクレ:ほーい


第二十七条 
(1) すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
(2) 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
(3) 児童は、これを酷使してはならない。


ユッキー:経済的弱者である労働者は、ものすごく安い給料で働かされたり、健康を無視した重労働を強いられてきました。第二十七条では、そういった労働者の立場を保護するためのものです。

ハガクレ:昔はほんとひどそうだもんね・・・子供とかも無理やり働かされてたんでしょ??

ユッキー:その通りです。この二十七条をもとに雇用保険法や労働基準法など多くの法律が具体化されているんですよ。

ハガクレ:一昔前だったら、ワタシみたいなグータラは速攻クビだっただろうな〜

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

ユッキー:労働者というのは、どうしても不利な立場にありますよね?そこで労働者と使用者を対等にさせるために団結する権利が与えられているのです

ハガクレ:団結する権利??

ユッキー:そうですよ。団結権や団体交渉権などといった権利ができのです


第二十九条 
(1) 財産権は、これを侵してはならない。
(2) 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
(3) 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

ユッキー:ハガクレさんはきちんと税金おさめていますか?

ハガクレ:え?なんか色々勝手に給料から引かれてるけど?

ユッキー:ならいいでしょう。納税は国民の義務ですからね

ハガクレ:でもさー、いっぱい引かれすぎてない?手取り額にするとめっちゃ少ないんだけど!!

ユッキー:ですが、皆さんが納めた税金を国がちゃんと使ってくれれば問題ないじゃないですか

ハガクレ:だけど、ちゃんと使ってくれてんのかなって思うよね〜


第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

ハガクレ:なんか怖い文章じゃない?これって

ユッキー:簡潔に言うと「法を破れば、その代償として自由が奪われる」ということですよ。悪いことをすれば捕まるのは仕方ないことですよね。ですが、大日本帝国憲法下での日本は、権力がある人が自分に背いた人を捕らえ、牢獄へ送ることが許されていたのです

ハガクレ:えー!最悪ー!

ユッキー:そのため、日本国憲法では第31条から39条まで「人身の自由」について、いくつもの条文があるんです。よーく読んでみてくださいね

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

ハガクレ:これって犯罪についてのこと?

ユッキー:そうです。犯罪捜査というのは、人権を侵害する恐れがありますよね?そのため、被疑者を逮捕するためには裁判官の発布した令状が必要なのです。ですが、現行犯逮捕は別ですよ。逮捕権の乱用のおそれがないですからね。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。


第三十五条
(1)何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は   、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収    する物を明示する令状がなければ、侵されない。
(2) 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

ユッキー:個人の家というのは、権力によって侵されない「自分だけの領域」として保護されています。プライバシーの侵害にもなりますからね。ですが、令状が出た場合は捜査を認めるというものです。

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。


ハガクレ:ご・・・拷問・・・?

ユッキー:そうです。拷問や残虐な刑罰は絶対禁止です。例外は認められません。かつての日本では、検察・警察による拷問と自白強要が当然のように行われていました。肉体的苦痛はもちろんのこと、精神的苦痛も与えていました。そういった歴史的背景を持った日本では、この第三十六条はとても重い意味を持つのです。

第三十七条 
(1) すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有     する。
(2) 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のた    めに強制的手続により証人を求める権利を有する。
(3) 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が    自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。


第三十八条 
(1) 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
(2) 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これ   を証拠とすることができない。
(3) 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を   科せられない。


第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

ユッキー:人間である以上、過ちはありますよね。犯人だと思った人が実は無罪だった・・・。そのような場合は間違えて捕らえられた人に対して国が金銭で保障するのです

ハガクレ:お金には代えられないくらい嫌な思いするんだろうなぁ。無実なのに犯人にされちゃうんだもんなぁ〜

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

ハガクレ:あー、なんか政治系の言葉が出てきてるー。国会だって〜

ユッキー:政治系・・・(*´Д`)=зハァ。

ハガクレ:なにそのため息!!

ユッキー:政治系というか・・・。ハガクレさん、もう大人なんですからある程度は政治について理解してくださいよ。「国会」についてこれから解説していきますから、よーーーーく勉強してくださいよ

ハガクレ:はいはい

ユッキー:はいは一回!

ハガクレ:はぁ〜い。んで?この41条の意味はなにさ?

ユッキー:読んで字のごとくですよ。国民がそれぞれ持っている主権を代表して動かすのが国会です。そしてこの国会に参加するのは、国民(有権者)が選んだ議員です

ハガクレ:あー、選挙で選ばれた人ね

ユッキー:そうです。日本は国民主権国家ではありますが、実際は環節民主主義といって、国民によって選ばれた人で構成されています

ハガクレ:ふーん。どんなことを会議するわけ?

ユッキー:内閣総理大臣の指名や国家予算を決めます。他にもたくさんありますよ。NHKの予算とか、裁判官を裁くことができるのも国会です。国会は国民の未来を担っているところなんですよ

ハガクレ:でもさー、前にテレビで観たけど、会議中に寝てる人とか携帯ゲームやってる人とかいたよ

ユッキー:・・・・・。日本の未来の舵取りがこんなことでは、嘆かわしいことです。国民はもっと怒ってもいいはずですよ


第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

ハガクレ:はーい!質問!前から気になってたんだけど、参議院より衆議院の方が動きが活発じゃない?

ユッキー:そうですね。実際衆議院の方が多少優位になっているんですよ

ハガクレ:そうなの?

ユッキー:衆議院は任期が4年で、しかも解散したら総選挙なので入れ替わりが激しいですよね。そのため国民の意思がダイレクトに反映されているんです

ハガクレ:あー、コロコロ変わるからそのたんびにその時の世論が関わってくるてこと?

ユッキー:うわ!!どうしたんですかハガクレさん!!そんなまともな事を言うなんて!

ハガクレ:フフ。アタシもたまにはね( ̄ー ̄)ニヤリ

ユッキー:ハガクレさんの言うとおり、国民の意思が反映されているため、決定事項が参議院より優先されているんですよ。内閣に対する信任・不信任の決議権や、国家予算の先議権などが衆議院にだけあるんです

ハガクレ:なるほど

第四十三条 
(1)両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
(2) 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

ハガクレ:何人なるかって決まってるの?

ユッキー:衆議院は480人で参議院は247人です。ちなみに年齢制限もありますよ。下に書いてある45条46条には任期が書かれています

ハガクレ:あ、ほんとだ!

ユッキー:ちなみに年齢制限もありますよ。衆議院は25歳以上。参議院は30歳以上です

ハガクレ:へー

ユッキー:ちなみに、衆議院と参議院の二つに分かれていることを「二院制」と言います。多くの国でこの二院制が使われています

ハガクレ:そうなんだー。でもなんで二つに分ける必要があるの?

ユッキー:ズバリ言うと、一院制だと暴走してしまう可能性があるからです。二院制にして、お互いを監視しあうんですよ

ハガクレ:フーン


第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

ハガクレ:国庫から相当額の歳費ってなに?

ユッキー:歳費というのは、給料のことです。給料以外に議員達が安心して国政に取り組めるような資金も入っています

ハガクレ:給料の他に?どんな歳費があんの?

ユッキー:タクシー代やJR代といった交通費から、通信費、事務費などです

ハガクレ:あっ!使いすぎで問題になってるヤツ??

ユッキー:その通りです。国民の税金によって払われているんですから、使いすぎはよくないですね


第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。


ハガクレ:ん?議員って逮捕されないの??

ユッキー:はい。不逮捕特権と呼ばれるもので、国会会期中は逮捕することができないんですよ。でも、現行犯逮捕は別ですがね

ハガクレ:へー。悪いことしても捕まらないんだ

ユッキー:そうなんですよ。これだけ議員には特権があるんですから、国の為に頑張っていただきたいものですね

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

ハガクレ:これはどーゆーこと?自分が言った言葉に責任とらなくてもいいってこと??

ユッキー:そうです。国会内での発言や行動は、一切責任を問われないんです。これが免責特権と言うんです

ハガクレ:えーー!いい大人が自分の言ったことに責任持たなくていいわけぇ?

ユッキー:いやいや、国政のために自由な意見を述べるための権利なんですよ。ですが、さすがにこの免責特権を使う議員はなかなかいませんね


第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

ハガクレ:国会って一年に一回しかやってないの??

ユッキー:52条で言っているのは「通常国会」といって、毎年1月に行うもののことです。会期は150日間ですよ

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

ハガクレ:通常国会以外に、臨時でやる会議もあるんだ?

ユッキー:それが臨時国会です。緊急事態が発生した場合に行われるんですよ。その他に、内閣総理大臣の指名を行う「特別国会」があります。

第五十四条 
(1)衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
(2) 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
(3) 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

ユッキー:特別国会や臨時国会の他にも参議院だけで開かれる「緊急集会」もありますよ

ハガクレ:緊急集会!?なにすんの??

ユッキー:衆議院が解散すると、参議院も閉会となるんですがね、もし解散中に大変なことが起きたらどうします?

ハガクレ:衆議院が解散してるから集まる人がいないってこと??

ユッキー:そうです。そうした場合、内閣は参議院だけを集めて緊急集会を開くことができるんですよ。ですが、この緊急集会で決定したことは、次の国会が開かれてから10日以内に衆議院の同意を得なければ無効になってしまいますがね

第五十五条 両議院は各〃その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


第五十六条 
(1)両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
(2) 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


第五十七条 
(1)両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
(2) 両議院は、各〃その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
(3) 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

ハガクレ:ねぇねぇ!気になる文字発見!!(1)の秘密会ってなになに??

ユッキー:普通、会議は公開しますよね?ですが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開催することができるんです

ハガクレ:えーー!それって国民に対して失礼なんじゃないの〜?秘密で会議するなんてさ〜

ユッキー:まぁ、秘密会を行ったことはほとんどありませんからね。地方議会ではたまにありますよ。例えば、候補者が過激な人たちに襲われるというおそれがある場合とかに開いたりします

ハガクレ:なるほど。それはちょっと怖いかも

第五十八条 
(1)両議院は、各〃その議長その他の役員を選任する。
(2) 両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


第五十九条 
(1)法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
(2) 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
(3) 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くこを妨げない。
(4) 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


第六十条 
(1)予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
(2) 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。


第六十二条 両議院は、各〃国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

ユッキー:ここでは「国税調査権」のことを述べています

ハガクレ:なにそれ?何か調査するわけ?

ユッキー:行政機関がきちんと政治を行っているかどうか調査したり、証人を喚問したりすることができる権利のことですよ。ですが、なんでもかんでも調査できるわけではありません。内閣にも裁判所にも、各自行政権や立法権がありますからね。あくまでその機関の権限を侵さない範囲でしか行えません

ハガクレ:フーン。じゃあどういう場合に国政調査権が使われるわけ?

ユッキー:主に汚職事件ですね。リクルート事件やロッキード事件は聞いたことあるでしょう?

ハガクレ:内容はイマイチわかんないけどなんか聞いたことある

ユッキー:リクルート事件とは、リクルートの子会社であるリクルートコスモス社の公開株譲渡による賄賂や贈り物による事件です。多くの政治家が逮捕されたんですよ。
ロッキード事件は、1976年に総理大臣をしていた田中角栄がアメリカのロッキード社から不正に5億円を受領した事件です。こういった汚職事件では国税調査権が使われるんですよ

ハガクレ:なんか、使いまくったらガンガン埃が出てきそうだね〜

第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


第六十四条 
(1)国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
(2) 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める


第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

ハガクレ:内閣がうんたらかんたらの前に聞きたいんだけど、ぶっちゃけ「行政」ってなんなの??

ユッキー:そうですねぇ。簡単にいえば「国会で決まった法律や予算をもとにして、実務をこなす機関および作用」のことですかね

ハガクレ:うーん。簡単に言われてもいまいちピンとこないよねぇ

ユッキー:むむむ。えー・・・ではですね、日本はイギリスにならって「議院内閣制」というのを導入したんです。
議会と政府(内閣)は分立しているんだけれども、政府(内閣)は議会の信任によって存在するという制度なんですよ。
議会というのは「国会」のことなんですが、内閣というのは国会の信任のもとによって存在し、これから下に書いてある「行政権」を有すると同時に、国会に対して行政の責任を連帯して負わなければならないんです

ハガクレ:わかるようなわかんないような・・・

ユッキー:まぁ行政の基本的な仕組みは、トップが内閣で、その次が国務大臣、そして各省庁がきて地方行政機関というピラミッド状に並ぶと思ってください

ハガクレ:内閣が一番えらいわけね

ユッキー:そして行政には「委員会」という組織がいくつかあるんですよ

ハガクレ:どんなのがあるの?

ユッキー:有名なところでは「国家公安委員会」や「公正取引委員会」ですね。他にもいろいろあるんですよ
国家公安委員会は国民の代表が警察を管理する委員会で、公正取引委員会は不正な商取引を行っていないかなどをチェックする委員会です

ハガクレ:へー

ユッキー:ハガクレさんは三権分立を知ってますか?

ハガクレ:ん?

ユッキー:はぁ・・・。司法・立法・行政ですよ
行政は司法・立法以外をほとんど行います。警察や税金・教育や産業など国民の身近な問題を全て行うんです。我々に一番近いため、国民が怒りをぶつけやすいのが行政なんですよ


第六十六条 
(1)内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
(2) 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
(3) 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。


第六十七条 
(1)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
(2) 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

ハガクレ:なんか総理大臣ってコロコロ変わるから覚えられないよね

ユッキー:そうですねぇ。国の代表がこんなにめまぐるしく変わるというのも、おかしな話ですよね

ハガクレ:ほんとだよ。でも、内閣総理大臣って誰が決めるの?

ユッキー:国会の議決で指名されるんです。必ず国会議員から選ばれます。そして天皇によって任命されるんです。

ハガクレ:フーン。それって衆議院でも参議院でもどっちでもいいの?

ユッキー:そうですよ。まぁほとんど衆議院から任命されますがね。日本は政党政治色が濃いので、多数党である与党から選ばれることが多いですね

ハガクレ:政党政治色?また新たなワードが・・・

ユッキー:いくつもの政党があり、議会でかけひきや活動をしながら行われる政治のことです

ハガクレ:自民党とか民主党とかそーいったやつ?

ユッキー:そうです。そして今の日本の与党は「自民党」です。与党とは「政権に与(くみ)する党」のことで、現在の政権を握っている党のことです。逆に政権を担当していないのが「野党」です

ハガクレ:ほー

ユッキー:そして国会で投票が行われるんですよ。投票数の過半数以上を獲得しなければ内閣総理大臣にはなれません

ハガクレ:でもさ、いっぱい候補者がいたら過半数とるの難しいんじゃないの?

ユッキー:その場合は上位2名が選ばれ決戦投票となるんです。ちなみに衆議院と参議院に指名がわかれた場合は衆議院が優越なので衆議院の指名がそのまま国会の指名になるんですよ

第六十八条 
(1)内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
(2)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

ハガクレ:内閣総理大臣になったら、国務大臣ってのを決めるわけ?

ユッキー:そうです。内閣総理大臣にとってこの指名はものすごい大事なんですよ。自分の手足となって国をもり立てていく人を選ばなければいけないんですからね

ハガクレ:フーン。じゃあ国会議員の中から選ぶんだ

ユッキー:いえいえ。それが民間人もOKなんです。「大臣」は過半数が国会議員であれば民間人でもいいんですよ。ただし軍人はダメですけどね

ハガクレ:そうなの!?じゃあ実際民間人で選ばれた人もいるわけ?

ユッキー:いますよ。サントリーの常務だった女性や大学教授だった方なんかが大臣になったりしています。こうして選ばれた大臣たちを「閣僚(かくりょう)」と言うんですよ

ハガクレ:へぇー!じゃあ私も選ばれちゃうかもねっ♪

ユッキー:・・・・・さぁ・・・・・

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

ユッキー:やっとなれた日本のトップ「内閣総理大臣」も、国会で「あいつはダメだ」と言われたら辞めなければならないんですよ

ハガクレ:それって誰がどうやって決めるわけ?

ユッキー:信頼してお任せした内閣がイマイチって時は、衆議院が内閣不信任を決議する権限を持って入るんです。
それは連帯責任となるので、選ばれた大臣も全て辞めなければいけません。これを「総辞職」と言うんです

ハガクレ:それって国民が決めることはできないの?「あいつダメだから辞めさせろー!」てさ

ユッキー:それを決めるのは国民が選んだ議員たちなんですよ。そして国会でダメ烙印を押されたら、内閣は総辞職するか、衆議院を解散して総選挙を行わなければならないんです

ハガクレ:フーン。でも実際総辞職したケースってあるわけ?

ユッキー:ありますよ。有名なところで1953年の吉田茂が国会で「ばかやろー」という暴言を吐いたのがきっかでで不信任案が可決されたりしています。他にも何件かありますが、解散なんぞせずにもう少しマトモに機能してほしいもんです

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

ハガクレ:欠ける??いなくなっちゃうってこと?

ユッキー:内閣総理大臣が死亡したり、また辞職した場合は総辞職しなければなりません。そして下の71条にありますが、次の総理大臣が決まるまでは今までの内閣が引き続いて仕事をすることになっています

第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。


第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。


第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
(1) 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
(2) 外交関係を処理すること。
(3)条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
(4) 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
(5) 予算を作成して国会に提出すること。
(6) この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
(7) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


ユッキー:73条では主に内閣がしなければいけない仕事を連ねています。日本の舵取りとして、一生懸命頑張ってほしいもんです

第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。

第六章 司法
第七十六条 
(1)すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
(2) 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
(3) すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


ユッキー:六章では司法権についてが書かれています

ハガクレ:司法権ってなに??

ユッキー:司法権とは、罪を犯した人を罰したり、法律を守らない人を裁判することです。
司法権を握るのは最高裁判所で、その下に高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所があるんです。

ハガクレ:へぇー。最高裁判所ってどこにあるの?

ユッキー:最高裁判所は東京に1つだけですよ。高等裁判所になると、東京以外に札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・高松・福岡にあります。

ハガクレ:へぇ〜。この(3)の良心にしたがってうんちゃらかんちゃらってどういう意味なの?

ユッキー:裁判というのは、当たり前のことですが絶対に公正でなければいけませんよね?政府や国会が裁判のことについて口出ししてきても耳を傾けてはいけないんです。外部からの圧力を排除することができるんです。
裁判官についても同じで、良心と憲法の決まりだけに従って裁判を行わなければなりません

ハガクレ:当たり前のことじゃん。裁判所や裁判官が正しい判断を行わなかったら困るじゃん

ユッキー:ですがね、何度か司法権が侵されたことがあるんですよ。例えば1949年に起きた「浦和事件」ですがね、これは裁判官が下した判決を「刑が軽すぎる!」と、参議院が非難したんです。最高裁判所が怒って参議院法務委員会に抗議したんですが、委員会側もまた反論してきたというものです。本来は裁判官が下した判決に抗議してはいけないんですよ

ハガクレ:でもさ、裁判官だって人間じゃん?間違った判決下すこともあるんじゃないの?

ユッキー:そうかもしれないんですが・・・。まぁ裁判官については下でも説明しますから、ここでは司法権が独立しているということを覚えておいてください

第七十七条 
(1)最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
(2) 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
(3) 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

ユッキー:七十七条は大日本帝国憲法にはなかった規定なんですよ。最高裁判所は裁判所に必要と思われる規定を作ることができ、検察官もそれを守らなければいけないというものです

ハガクレ:検察官ってどんな仕事する人?

ユッキー:検事とも呼ばれるんですが、刑事事件のときに被疑者の取調べをする人です

ハガクレ:あ、なんかドラマとかで聞くよね

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

ユッキー:ここでは裁判官の身分保障についてですね。裁判官というのは一度なると、よっぽどのことがない限りやめさせることができません。

ハガクレ:よっぽどのことってどーゆーこと?

ユッキー:例えば心身の故障で仕事がスムーズにできない時、そして弾劾裁判でやめさせられた時です。それ以外の理由で裁判官を辞めさせることができないんですよ。

ハガクレ:そうなの?なんでさ?

ユッキー:例えばですよ。国のお偉いさんにとって都合が悪い裁判をしたとしますよね?するとお偉いさんが裏で手を回してその裁判官をクビにしてしまうかもしれないですよね?政府の私情によってそんなことしちゃったら大変なことになってしまいます。なので、裁判官は誰からも指図されずに正しい裁判ができるよう身分が保障されているんですよ

ハガクレ:なるほどね〜。じゃあさ、弾劾裁判って何なの?

ユッキー:弾劾裁判とは、裁判官にふさわしくない事をしてしまった場合、裁判官をやめさせるかどうかという裁判を行うための裁判所のことです。これは国会の中に設けられるんですよ

ハガクレ:へー。裁判官を辞めさせるために裁判をするんだ

ユッキー:そうです。訴えるのは参議院と衆議院から選ばれた議員で、○○さんは辞めさせた方がいいといった訴えを起こすんですよ。

ハガクレ:ふーん。でも訴えられた裁判官っているの?

ユッキー:もちろんいますよ。ですが訴えられたとしても実際辞めさせられた人は今までで5人です。

ハガクレ:どんなことで辞めさせられるわけ?

ユッキー:一番新しい弾劾裁判は2001年です。東京高等裁判所の裁判官が児童買春をしたんですよ。そして辞めさせられました。裁判官がクビになったのは20年ぶりですよ

ハガクレ:うわぁ。裁判官が児童買春・・・。最悪だねぇ


第七十九条 
(1)最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
(2) 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
(3) 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
(4) 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
(5) 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。
(6) 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。


ハガクレ:ところで、裁判官ってのはどんな人がなるの?

ユッキー:もちろん良識のある人物です。最高裁判所の裁判官は法律の素要が高い40歳以上の人がなります。

ハガクレ:素要ってまた難しい言葉だなぁ。要はアレでしょ?法律のことにめっちゃ詳しくって、でもってマジメで常識がある人でしょ。で、誰が裁判官に任命するのさ

ユッキー:最高裁判所の裁判官は長官が1名で、裁判官が14人の合計15人で構成されています。長官は内閣から指名され天皇が任命し、裁判官は内閣から任命されるんですよ。が、最終的な判断は我々国民が行うんです

ハガクレ:ええっ!うちら??そうなの??

ユッキー:そうですよ。これを国民審査というんですが、裁判官の任命があった後に行われる衆議院議員総選挙の時に、投票用紙に書き込むんです。この裁判官はやめさせた方がいいという時は「×」をつけるんです

ハガクレ:へぇー

ユッキー:へぇーって・・・。やったこと無いとは言わせませんよ


第八十条 
(1)下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
(2) 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

ユッキー:裁判官の定年ですが、最高裁判所は70歳。簡易は70歳。高等・地方・家庭は65歳と定められています

ハガクレ:フーン。国会議員のお偉いさんにも定年あればいいのにね

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

ユッキー:ここでは違憲立法審査権について説明します

ハガクレ:なんか難しそうな言葉が出てきたなぁ・・・。簡単に教えてねっ

ユッキー:わかっていますよ(あなた相手なんですから)。え〜、法律や規則や処分などが憲法にのっとっているかどうかという判断が、最終的には最高裁判所にお任せするということです。この権限が違法立法審査権です。

ハガクレ:例えばどんなことで使われるの?そのなんとか審査権って

ユッキー:つまりですね、最高裁判所がよーーーく調査し、憲法にあわないなと判断すれば、その命令や法律や規則などは却下されるんです。憲法にそぐわない法律が世の中に出るのをふせぐ、いわば憲法の番人なんですよ

ハガクレ:憲法の番人!!へぇ〜なんかかっこいいじゃん

ユッキー:かっこいいかどうかは別ですが、番人たちは色々な問題について憲法判断を行っているんですよ。文部省が教科書の内容をいちいちチェックするのは第23条の学問の自由に違反しているのでは?とか、死刑によって命を奪うのは憲法に沿っていないのではないか?などなど、様々な問題があるんです

ハガクレ:うーん。難しいとこだね

第八十二条 
(1)裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
(2) 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。


第七章 財政
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

ユッキー:さてさて、七章は日本のお金について書かれています。国のお金の管理のことを「財政」と言い、この財政の仕事は内閣(政府)が担当しています

ハガクレ:これってうちらの税金でまかなわれてるんでしょ?

ユッキー:その通りです!日本国民は税金を払っていますよね?その税金を政府にまかせっきりにしてはいけないんです。そこで国会が国民に変わって内閣(政府)を監督するというものなんです


第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。


ユッキー:政府は、財政については国会に必ず「これでいいですか?」というお伺いをたてなければなりません。国会=国民なんですよ

ハガクレ:でもさぁ〜、お伺いをたててる割には好き勝手使いまくってるじゃん。しょっちゅう政府のだらしなさがニュースで報道されてない??

ユッキー:そうなんですよねえぇ。困ったことです・・・。

第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない

ユッキー:内閣は4月1日から翌年の3月31日までの1年間の予算を作り、国会に提出することになっています。
だいたい夏ごろに予算作りが始まり、各省庁が出した予算を財務省がまとめます。で、12月に次年度の予算案が発表され、内閣の各大臣がさらに調整し合意したら国会提出という流れです

第八十七条 
(1)予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
(2) すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。


ユッキー:大地震などの災害が起きたとき、内閣の責任で「予備費」を使うことができます

ハガクレ:へー。ちゃんと予算に組み込まれてるんだ

ユッキー:ですが、あとから使った内容を国会に説明し、ちゃんtの承諾を得なければいけませんけどね

第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。

ユッキー:大日本帝国憲法では、皇室にかかるお金については一切口出しできなかったんですが、天皇は神の子から国民の象徴になったことにより、皇室費用が国の予算に組み込まれることになったんです。

ハガクレ:へぇ〜。皇室予算ってどんなもの?

ユッキー:内廷費・官廷費・皇族費の3種類があります。内廷費は天皇一家の生活費です。宮廷費は官中の仕事に費やされる費用です。皇族費は各宮家の皇族に渡す費用と、皇族でなくなったときに渡す費用です。ちなみに全ての皇族の財産は国有財産となっています。

ハガクレ:え?とゆーことは、皇族の持っている財産ってのは国のものってこと?

ユッキー:そうなんですが、私有財産ももちろんあります。たとえば代々伝わる物品や日常的に使われる生活用品などは個人的な財産です

ハガクレ:なるほど〜

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条 
(1)国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
(2) 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

ユッキー:ここでは、国の収入と収支は内閣から独立した「会計検査院」がチェックするということが書かれています
この会計検査院とは、とっても特異な機関なんですよ。内閣に対して独立しており、立法・司法にも属していないんです。

ハガクレ:なんか難しいけど、とにかくアレね、変わった機関ってことね

ユッキー:この会計検査院は3人の検査官と事務総局から成り立っています。決算の検査や国が持っている財産を検査するんですよ。そのため予算の番人と言われています

ハガクレ:んで?この人たちが検査した結果はどうなのさ?

ユッキー:毎年、多くの無駄遣いが指摘されていますね。ですが、まだまだ無駄遣いが隠されていそうですよ。今の政府は・・・・。

第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。


第八章 地方自治


第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

ユッキー:現在日本は47都道府県で公正されていますよね。さらに各都道府県は市区町村で区切られています。こうした都道府県や市区町村がその地域ごとに独立して政治を行うことを「地方自治」と言います。

ハガクレ:ほぉ。なんとなくかわりやすい説明だねユッキー!

ユッキー:いや、普通にわかってくださいよ(これくらい)
え〜、この92条では都道府県・市区町村といった政治体、つまり地方公共団体については地方自治法という法律で定めるとされています

ハガクレ:地方自治法ってゆー法律があるんだ

ユッキー:そうです。で、地方自治体は「団体自治」と「住民自治」とがあるんです

ハガクレ:違いは何?

ユッキー:団体自治とは、地方公共団体が国から独立した存在で、中央政府の権力を抑制する機能を言います。住民自治は、住んでいる人たちがその地域の特色に応じた細かい行政を行うことです

ハガクレ:なんだか難しくなってきたなぁ

ユッキー:まとめると、地方公共団体というのは、どうやったら住民が暮らしやすくなるかを考え、話し合い、そして実行してくれるというものです

ハガクレ:へー。今の私たちに身近なんだね〜

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

ユッキー:地方自治体は国から独立した政治団体とされているんですが、実際は国に頼らざるをえないんです。

ハガクレ:なんで?

ユッキー:どの地方自治体も大変な財政難なんですよ。そのため国から補助金や地方交付税などを貰ってるんです。

ハガクレ:そうなんだー。

ユッキー:ですが、地方公共団体は小回りのきく住民サービスができるので、これから住民達が地方自治に参加し、民主化をより促進させることが大事なんです。地方公共団体は法律の範囲内で条例を作ることができるんで、どんどん国を変えていってほしいですね

ハガクレ:ってか、例えばどんな条例があるの?

ユッキー:過疎化の村を救うために、この村に移り住んだら奨励金を出すとか、働く母親のために学童保育を設置するとか聞いたことありませんか?

ハガクレ:あ、聞いたことある

ユッキー:地方自治というのはのはそういった身近な条例を作ることができるんです


第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第九章 改正
第九十六条 
(1)この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(2) 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


ハガクレ:あれ?ところで憲法って改正したことあるの?

ユッキー:いえ、実はないんです

ハガクレ:なんで?だってこの憲法できたのってかなり前でしょ?時代がだんだん変わってるんだから決まりごとも変わってくるんじゃないの?

ユッキー:そうなんですけどね、改正するには総議員の三分の二以上が賛成し、さrない国民投票で半数以上の賛成がないと改正できないんです

ハガクレ:それって難しいことなの?

ユッキー:かなり難しいですね。この96条に書かれていることは、憲法は改正できないと言っているようなものかもしれませんね

ハガクレ:じゃあ書かなきゃいいのに

ユッキー:あと、今まで憲法改正について議論された部分は、ある一箇所だけなのです

ハガクレ:え?どこどこ?

ユッキー:憲法第九条です

ハガクレ:戦争放棄のとこか〜

ユッキー:まぁ、日本の憲法のようになかなか改正できないものを「硬性憲法」と言い、考え方によっては簡単に変える事ができないからこそ憲法は最高法規だという声もありますがね

ハガクレ:なるほど

ユッキー:補足ですが、逆に比較的簡単に改正できる憲法を「軟性憲法」と言います。実は世界のほとんどの国は軟性憲法なんです。世界にある180もの成典憲法のうち、一度も改正していないのは日本だけなんです

ハガクレ:他の国はそんなに憲法改正してるんだ?

ユッキー:社会変化とともに憲法を見直すことも大事なのですよ

第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

ハガクレ:信託されたもの??どーゆー意味?

ユッキー:次の世代を生きる人の為に、人権を保持する責任があるんだよということを、国民に伝えているんです。

ハガクレ:じゃあ今を生きてる私たちに伝えてることなの?

ユッキー:そうですよ。人権を主張するということは今を生きる私たちの責任なのです

第九十八条 
(1)この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
(2) 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


ユッキー:ここでは、憲法が国の法律の中で最高の位置にあるということを書いています

ハガクレ:フーン

ユッキー:ですが、この憲法によって国民が支配されるという意味ではないんですよ?そのへんわかりますか?

ハガクレ:なんとなく・・・テヘ

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第十一章 補則
第百条 
(1)この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
(2) この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

ユッキー:日本国憲法は1946年(昭和21年)11月3日に交付されました。この日から6ヵ月後の1947年5月3日から施行されたんです

ハガクレ:6カ月も間があったんだ

ユッキー:この間に、国民に憲法を知らすために国のお金を使って色々なことをしたんです。講演をしたり、文部省が新しい憲法についての教科書を作ったりしたんです

ハガクレ:ほー

第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

ハガクレ:おー!やっと最後だ〜!!なになに?新しい憲法になっても今までの大臣とか議員は地位を失うことがないってこと?

ユッキー:そうですね。今までの議員や大臣・裁判官はみな天皇に奉仕する立場でしたよね?それがポツダム宣言受諾によって民主主義になったため、今までの議員たちは全て辞めさせるのが本当なんです。
ですが、全員ひっくるめて代えるとなると、国の政治がめちゃくちゃになってしまいますよね?
そのため、人事整理はゆっくり穏便にやっていこうということが書いてあるんです

ハガクレ:フーン





ハガクレ:はぁ・・・・。やっと終わったね。見慣れてない字ばっかだから疲れたよーー

ユッキー:ハガクレさん、あなたも日本人なんですから、一度くらい憲法について考えてみるべきですよ

ハガクレ:何を考えるのさ?決まっちゃってることだから、私が色々考えてもしょーがないじゃ〜ん

ユッキー:やれやれ。ニュースを御覧なさい。憲法がらみの問題は数多くとりあげられているんですよ

ハガクレ:そうなの?例えばどんなことさ

ユッキー:表現の自由についてや、総理の靖国神社参拝、裁判員制度や教科書問題、君が代についてや自衛隊問題など、どれもこれも憲法と絡み合って出てきている問題なんですよ

ハガクレ:そうなんだ

ユッキー:これからはバラェティばっかり観てないで、少しはニュースを見なさい

ハガクレ:ほーい